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自筆証書遺言書の保管制度ができたと聞きました。一体どのような制度なのでしょうか。

今回のご相談

不動産オーナー
不動産オーナー
相続財産が現預金ではなく不動産ばかりです。
遺産分割で子供達が揉めないか心配で遺言を書きたいと思っています。
昨年自筆証書遺言の保管制度ができたと聞きましたがどのような制度なのでしょうか。
後藤類
後藤類
不動産はすぐに売却できないことがあるため、現預金ではなく不動産を数多く相続した場合は納税資金の捻出が困難となる事態も想定されます。そのような場合、売却しやすい不動産の奪い合いとなり、遺産分割協議で相続人同士が揉めることも十分考えられます。
そのような事態を防止するため、特に不動産オーナーの方は遺言を書かれることをおすすめいたします。
令和2年7月10日に自筆証書遺言の保管制度が新たに創設されましたので解説いたします。

そもそも遺言は何のために書く?遺言の種類はある?

遺言は、相続をめぐる紛争を防止するために有用な手段です。また、遺言の作成件数も増加傾向にあります(日本公証人連合会HPより)。

遺言の種類は主に下記の2種類となっております(法務省HPより)。

  • 自筆証書遺言・・遺言者本人が遺言書の全文(財産目録を除く。)、日付及び氏名を自署さえできれば一人で作成することができます。遺言書自身で作成するため費用はあまりかかりません。
  • 公正証書遺言・・法律専門家である公証人の関与の下、2名以上の証人が立ち会って行う遺言で、公証人は、遺言能力や遺言の内容の有効性の確認、遺言内容についての助言等を行います。財産の価格に応じた手数料がかかります。

自筆証書遺言の問題点

自筆証書遺言に係る遺言書は自宅で保管されることが多く、下記の問題点が指摘されておりました。

  • 遺言書が紛失や忘失する(させられてしまう)おそれがある。
  • 相続人により遺言書の廃棄、隠匿、改ざんが行われる可能性がある。
  • 遺言の有効性を巡る疑義が生じやすい。
  • 上記のような問題により相続をめぐる紛争が生じるおそれがある。
  • 被相続人の死亡後、家庭裁判所で検認を受ける必要があり、相続手続きが煩雑となる。

自筆証書遺言の保管制度はこのような制度です

そこで上記の問題点を解決するため、自筆証書遺言保管制度が創設されました。
制度の概要は下記の通りです。

  1. 自筆証書遺言に係る遺言書を法務局に預けます。
  2. 預ける際に、法務局にて民法の定める自筆証書遺言の方式について外形的な確認(全文、日付及び氏名の自署、押印の有無等)が行われます。
  3. 法務局(遺言書保管所)で原本及びデータを長期間適正に管理されます。
  4. 相続人の一人に遺言書の証明書を交付したり遺言書の閲覧をさせた場合、他の相続人に遺言書が保管されていることが通知されます(これにより遺言書をなかったということにできなくなります)
  5. 相続が発生した場合に家庭裁判所の検認が不要であるため、すぐに名義変更の手続きを行うことができます。

これらの制度により、今まで自筆証書遺言のデメリットとされていた部分の多くが解消されることになりました。

公正証書遺言とどちらを選べば良いの?

自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらを選ぶべきか悩まれる方もいらっしゃると思います。 自筆証書遺言の保管制度は、遺言の形式について不備がないかという点は、遺言書を預ける際に法務局にて確認してもらえますが、遺言書の内容が法律的に有効かどうかという点までは確認はされません。そのため、財産が多い方や遺言の内容が複雑になる場合は法律的に見てきちんと整理された内容になるであろう公正証書遺言の方が安全確実であると言えます。
一方、自筆証書遺言の保管制度が創設されたことにより、遺言書の紛失や隠匿等の防止、遺言書の存在の把握が容易になるという、今まで自筆証書遺言を作成する上でのデメリットの多くが解消されたことから、遺言が複雑な内容でなければ、費用面から見ても自筆証書遺言の方が利用しやすいと思います。

不動産オーナーは、是非遺言を書かれることをお勧めいたします。

不動産オーナーは財産のうちに不動産の占める割合がある程度多いかと思いますので、財産が分けづらく遺産分割協議が難航しがちです。したがって、相続財産を円滑に承継していくためにも、遺言を書かれることをお勧めいたします。
自筆証書遺言の保管制度を利用する場合、遺言の内容が法律的に有効か否かという点は担保されません。また分割方法によって相続税が大きく変わってしまうこともあるため、より多くの財産を次世代に承継するためにも相続シミュレーションは肝要です。弊社では税金面や遺留分に配慮するなど、法律的に有効である自筆証書遺言の作成サポートを行っておりますので、遺言書を作成するあたり困っていることがありましたら弊社までご相談いただければと思います。

 

 

ABOUT ME
後藤類
後藤類
あいわ税理士法人 税理士 広く社会の役に立つ仕事をしたいという思いから税理士を志す。 大学卒業後、一般企業(営業職)勤務を経て2016年9月あいわ税理士法人入社。 国内の上場企業、ベンチャー企業、オーナー企業に対する税務コンサルティングに従事。